特別加入者の範囲について
中小事業主等とは
中小事業主等とは、以下の要件に当たる場合をいいます。
①表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
②労働者以外で1の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
特別加入の手続き
はじめて特別加入を申請する場合
加入の一般的要件
中小事業主が特別加入するためには
①雇用する労働者について保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
の2つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局長(以下「労働局長」といいます。)の承認を受けることが必要です。
加入の手続き
提出するもの: 特別加入申請書(中小事業主等) 提出先 : 所轄の労働基準監督署長(以下「監督署長」といいます。)を経由し
て労働局長
特別加入申請書(以下「申請書」といいます。)には、特別加入を希望する人の業務の具体的な内容、業務歴および希望する給付基
礎日額などを記入する必要があります。労働保険事務組合を通じて提出してください。
加入の方法
原則として、それぞれの事業ごとに加入する必要があります。
加入の範囲
原則:事業主本人のほか家族従事者など労働者以外で業務に従 事している人全員を包括して特別加入の申請を行う必要 提出 があります。
例外:病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は包括加入の対象から除くことができます。
※申請書の記入については、13ページの記入例を参考にしてください。
※給付基礎日額については、8ページを参照してください。
※お近くの労働保険事務組合については、労働基準監督署にお問い合わせください。
特別加入の申請に対する労働局長の承認は、申請の日の翌日から30日以内で申請者が 加入を希望する日となります。
すでに特別加入を承認されている事業の場合
提出するもの: 特別加入に関する変更届(中小事業主等及び一人親方等)
提出先 : 監督署長を経由して労働局長
以下の場合には「特別加入に関する変更届(中小事業主等及び一人親方等)」 (以下「変更届」といいます。)を労働保険事務組合を通じて提出する 必要があります。
1 特別加入を承認されている人の氏名、業務内容などに変更 があった場合
2 新たに事業主となった人がいる場合
3 新たに事業に従事することになった人がいる場合(労働者を除く)
4 すでに特別加入を承認されている人の一部が特別加入者としての要件にあてはまらなくなった場合
変更届の記入については、後術の記入例を参考にしてください。
23の場合は、「特別加入者の異動(新たに特別加入者になった者)」欄に必要な事項を記入します。
4の場合には、「特別加入者の異動(特別加入者でなくなった者)」欄に必要な事項を記入します。
(ご注意)
1 業務災害または通勤災害が発生した後に変更届を提出されても、すでに発生した災害の給付には反映されません。
2 1年間に労働者を使用する日数が100日未満の場合は、中小事業主等としての特別 加入はできません。
なお、この場合であっても、一人親方等及び特定作業従事者の加入要件を満たす場合には、一人親方等及び特定作業従事者として加入することができます。
◎除染作業を行う場合◎
中小事業主等として特別加入している方が、東日本大震災の復 旧・復興のため、新たに除染の業務に就く場合には業務の内容に 変更があった旨の届出が必要です。 なお、除染作業を行う中小事業主等の方は、迅速・適正な労災 補償を行うため、労働者と同様の被ばく線量管理をお願いします。