労災保険の特別加入:わかりやすい、中小事業主(個人事業主)の補償の対象と範囲
わかりやすい、中小事業主(個人事業主)の補償の対象と範囲
業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
【チェックポイント】
同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができません。
「超」基本 業務災害7つのチェックポイント
就業中の災害であって、次の①~⑦のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。
チェックポイント① | ①申請書の「業務の内容」欄に記載された労勵者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行 われる業務を除く) |
チェックポイント② | ②労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合 |
チェックポイント③ | ③①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合 |
チェックポイント④ | ④①②③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合 |
チェックポイント⑤ | ⑤事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合 ※船員である中小事業主等か船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、積極的な私的行為を除き業務遂行性が認められます |
チェックポイント⑥ | ⑥通動途上で次の場合 ●労働者の通勤用に事業主か提供する交通機関の利用中 ●突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出動途上 |
チェックポイント⑦ | ⑦事業の運営に直思必要な運動協議会その他の行事について労働者(業務遂行性か認められる者)を伴って出席する場合 |
「超」基本 通勤災害のチェックポイント
通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
労災保険法上の通勤とは、「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、
①住居と就業の場所との問の往復②就業の場所から他の就業の場所への移動③赴任先住居と帰省先住居との問の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしています。
これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の問およびその後の移動は通勤となりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。