飲食店の就業規則と人事労務管理

 飲食店で常時10人以上(アルバイト、パートなど含む)の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。

就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

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就業規則は、労働時間、賃金などの労働条件や職場の服務規律などを定めて、これを靈面にしたものです。労働者が安心して働くために、職場の労働条件や規律を明らかにしておくことは重要であり、職場でのトラブルを未然に防ぐこともできます。

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飲食店のモデル就業規則ワード様式(Microsoft Word )

 

事業場で働く労働者の数が、常態として10人以上であれば、事業主は就業規則を必ず作成しなければな
りません。この場合の労働者には、いわゆる正規社員のほか、パートタイム労働者やアルバイト等すべての者が含まれます。

なお、10人未満である場合には、労働基準法上は就業規則を作成しなくても差し支えないこととされてい
ます。

しかし、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる事業主と労働者との問のトラブルを未然に防ぎ、明るい職場づくりに寄与するという役割から考えても、就業規則は是非とも作成しておくことが望まれます。

正社員とアルバイトの人数 就業規則の作成届出の有無は?

                就業規則の作成届出の有無
 正社員10人 アルバイト0人合計10名→就業規則の作成届出義務アリ
 正社員 6人 アルバイト4人合計10名→就業規則の作成届出義務アリ
 正社員 2人 アルバイト8人合計10名→就業規則の作成届出義務アリ

 

東京労働局就業規則作成の手引き
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/201533119827.pdf

東京労働局就業規則の作成例
http://tokyoroudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/sktop.html