個人事業主が働いている最中に怪我をしたら労災が出るのでしょうか?

個人事業主本人が、業務の途中で怪我をしても、労災保険がないので、残念ながら自己負担での治療です。さらに、病院で支払った、その怪我の治療費も、事業の経費にはできませんのでご注意ください。

労働災害とは、業務中や通勤中の「労働者」の災害です。個人事業主の業務中の災害は、そもそも労災とは言いません。なぜなら労働者ではないからです。また、青色事業専従者も、労働者ではないので、労災保険はありません。 飲食店を夫婦で経営している時に、奥様が青色事業専従者になっている場合、奥様が怪我をされても、労災は適用されません。

個人事業主のための労働保険の特別加入制度

一方で、個人事業主のための労働保険の特別加入制度と言うものがあります。

厚生労働省の労働災害の特別保険のページ

特別加入のしおり より

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。このパンフレットは、中小事業主等の特別加入について、その加入者の範囲、加入手続、加入時健康診断、業務災害・通勤災害の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)などに関して、特に注意していただきたい事項を説明しています。特別加入を希望する方はもちろん、すでに加入されている方もご一読いただき、特別加入制度についてご理解いただきますようお願いいたします。

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個人事業主である一人親方とその他の自営業者

労働者を使用しないで次の①~⑦の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自宮業者およびその事業に従事する人(以下「一人親方等」といいます)が特別加入できます。

①自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)

②土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(往)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左竹、とび職人など)

③漁船による水産動植物の採捕の事業(②に該当する事業を除きます)

④林業の亊業

⑤医薬品の配置販売(氏薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業

⑥再生利月の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業

⑦船貝法第1条に規定する船貝が行う事業