中小事業主の労災保険について

Q.中小事業主の労災は、労災の適用外だと思っていたのですが、中小事業主の労災は労災に入れるのでしょうか?

A. 労働災害は、労働者のものですから、経営者である中小事業主は、基本的には労災の適用外です。会社の中には、中小事業主も現場で一緒に働いて、実際労働者だよ!というケースもあると思いますが、中小事業主は労働者ではありません。

あくまでも使用者は、つまり労働者の保険である労災には入れないわけです。

そのため、実際に現場で中小事業主が怪我をしても実費で負担するケースが大半です、しかし、多くの中小企業の現場では、中小事業主も労働者と同じような環境で、同じような仕事をしている場合が多いです。 そうすると、中小事業主だけ守られないってのは、おかしいのではないか、と思われることもあります。 そこで 労災保険の労災保険の特別加入制度が誕生したわけです。

中小事業主は労災適用をご希望する場合は、労働保険事務組合に事務の委託をする等一定の条件があります。

また特別加入できるのは、中小企業の事業主等、一人親方等に限られます。色々と制約がありますので、詳しくは、労災保険の特別加入制度のコーナーをご覧ください。

Q.中小事業主の労災加入は、業種、規模によって制限があると聞きました。具体的に何でしょうか?

A. 中小事業主の労災保険加入ができる中小事業主等とは、次のような企業規模の事業主・経営者・家族従事者・役員となります。

 中小企業主様が加入できる業種、労働者数
 業種 労働者数
 金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
 卸売業、サービス業 100人以下
 上記以外の業種 300人以下

特別加入できるのは、中小企業の事業主等、一人親方等に限られます。色々と制約がありますので、詳しくは、労災保険の特別加入制度のコーナーをご覧ください。