中小事業主の労災保険について
Q.中小事業主の労災は、労災の適用外だと思っていたのですが、中小事業主の労災は労災に入れるのでしょうか?
A. 労働災害は、労働者のものですから、経営者である中小事業主は、基本的には労災の適用外です。会社の中には、中小事業主も現場で一緒に働いて、実際労働者だよ!というケースもあると思いますが、中小事業主は労働者ではありません。
あくまでも使用者は、つまり労働者の保険である労災には入れないわけです。
そのため、実際に現場で中小事業主が怪我をしても実費で負担するケースが大半です、しかし、多くの中小企業の現場では、中小事業主も労働者と同じような環境で、同じような仕事をしている場合が多いです。 そうすると、中小事業主だけ守られないってのは、おかしいのではないか、と思われることもあります。 そこで 労災保険の労災保険の特別加入制度が誕生したわけです。
中小事業主は労災適用をご希望する場合は、労働保険事務組合に事務の委託をする等一定の条件があります。
また特別加入できるのは、中小企業の事業主等、一人親方等に限られます。色々と制約がありますので、詳しくは、労災保険の特別加入制度のコーナーをご覧ください。
Q.中小事業主の労災加入は、業種、規模によって制限があると聞きました。具体的に何でしょうか?
A. 中小事業主の労災保険加入ができる中小事業主等とは、次のような企業規模の事業主・経営者・家族従事者・役員となります。
業種 | 労働者数 |
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
特別加入できるのは、中小企業の事業主等、一人親方等に限られます。色々と制約がありますので、詳しくは、労災保険の特別加入制度のコーナーをご覧ください。