社長、経営者の労災保険加入制度

第一線の現場で頑張る経営者等のための国の保険をご存知ですか?

労災保険の特別加入制度とは、社長などの経営者が入れる労働災害保険の制度のことです。ただし、特別加入できるのは、中小企業の事業主等、一人親方等に限られます。

社長、経営者、個人事業主の労災保険加入制度とは?

国が運営する労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。

労働者以外でも、社長、経営者、個人事業主の業務の実情、災害の発生状況などから見て、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入が認められています。

これが特別加入制度です。

業務中の事故、被災は健康保険が使えません!

業務中や通勤中に起きたケガや病気には健康保険が使えません。

自己負担での通院となるためそのリスクは非常に高いと言えます。

経営者のみならず役員(取締役・理事)も同様に業務中の被災はすべて自己負担です。

万が一の時、加入か未加入かで大きな違いが!

労災保険に加入していることで万が一の時でも「治療費全額支給」「入院中の休業補償」「障害・死亡時には年金・一時金の保障」などが受けられます。

しかし未加入ですと「治療費全額自己負担」「生活保障なし」「障害・死亡保障なし」と治療中やその後も大きな違いが出てしまいます。