一人親方,自営業者,個人事業主,労災保険の特別加入:『超』簡単わかりやい手続き方法
一人親方,自営業者,個人事業主:労災保険の特別加入の方法を理解する
みなさん、こんにちは。
本日は一人親方,自営業者,個人事業主:労災保険の特別加入の方法を説明します。
一人親方等の特別加入については、一人親方等の団体(特別加入団体)(注)を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。
特別加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行うことになっています。
ここは押えてください。
特別加入制度のしおり〈一人親方その他の自営業者用〉PDF(Adobe Acrobat)
新たに特別団体をつくって申請する場合
提出するもの、提出先などは次のとおりです。
●提出するもの:特別加入申請書(一人親方等)
●提出先 :所轄の労働基準監督署長(以下「監督署長」)所轄の労働基準監督署長(以下「監督署長」)
特別加入申請書(以下「申請書」)には、特別加入を希望する人の業務の具体的な内容、業務歴および希望する給付基礎日額などを記入する必要があります。
特別加入団体の要件
特別加入団体の要件は次のとおりです。
①一人親方等の相当数を構成員とする単一団体であること。
②その団体が法人であるかどうかは問いませんが、構成員の範囲、構成員である地位の得喪の手続きなどが明確であること。その他団体の組織、運営方法などが整備されていること。
③その団体の定款などに規定された事業内容からみて労働保険事務の処理が可能であること。
④その団体の事務体制、財務内容などからみて労働保険事務を確実に処理する能力があると認められること。
⑤その団体の地区が、団体の主たる事務所の所在地を中心として労働保険徴収法施行規則第6条第2項第∠L号に定める区域に相当する区域を超えないものであること。
申請書の記入について
申請書の記入方法を参照願います。
申請書には、「一人親方等の団体における定款、規約などの目的、組織、運営などを明らかにする書類」と「業務災害の防止に関して一人親方等の団体が講ずべき措置および一人親方等が守るべき事項を定めた書類」を添付しなければなりません。
ただし、船員法第1条に規定する船員が行う事業の団体については、業務災害の防止に関する書類の添付は必要ありません。
お悩み、お困りの場合はご連絡ください。
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