一人親方,自営業者,個人事業主,労災保険の特別加入の「超」基礎、本質、給付内容を理解する
一人親方,自営業者,個人事業主:労災保険の特別加入 給付を理解する
みなさん、こんにちは。
労災保険は、本来労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。
まずは、ここは押えてください。
とはいえ労働者以外でも、その業務の実情、災害の 発生状況などからみて、特に労働者に準じて保 護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。
ズバリ!これが特別加入制度です。
そこで今回はあなたと、一人親方等の特別加入について、その加入者の範囲、加入手続、加入時健康診断、業務災害・通勤災害の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)などに関 して、特に注意していただきたい事項を説明しています。
特別加入制度のしおり〈一人親方その他の自営業者用〉PDF(Adobe Acrobat)
基礎からわかる 一人親方,自営業者の特別加入者の範囲
特別加入者の範囲は労働者を使用しないで次の①~⑦の事業を行うことを常態とする―人親方その他の自営業 者およびその事業に従事する人です。
① 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
(注)詳細については、表1を参考にしてください。
② 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)(注)除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復の事業も含みます。
③ 漁船による水産動植物の採捕の事業(⑦に該当する事業を除きます)
④ 林業の事業
⑤ 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配 置販売業)の事業
⑥ 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
⑦ 船員法第1条に規定する船員が行う事業
個人タクシー業者や個人貨物運送業者などの6つのチェックポイント
個人タクシー業者や個人貨物運送業者などの6つチェックポイントです。
加入を検討する場合は、あらかじめ確認をしておきましょう。
自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業一覧表
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者
イ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者
ウ 事業の実態が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)の適用を受ける者
エ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条の貨物軽自動車運送事業の届出を行った者
オ 自ら保有する二輪の自動車を、バイク便事業者气こ持ち込んで、当該バイク便事業者に専属して貨物を運送する者であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3項の有償運送の許可を受けた者※エのち、二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業を行う者をいう。
カ 原動機付自転車を使用して行う貨物運送事業(他人の需要に応じて、有償で、貨物を運送する事業)を行う者
労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには
労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。
誤解していた方も多いでしょう。
労働者を使用する日の合計が1年間に日数で加入できる、できないがあることを。
お悩み、お困りの場合はご連絡ください。
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