労災保険の特別加入:90秒で理解できる,中小事業主(個人事業主)の保険給付・特別支給金

特別加入者:給付内容と中小事業主(個人事業主)の保険給付・特別支給金

みなさん、こんにちは。

特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には所定の保険給付が行われます。

さらに、保険給付と併せて特別支給金が次のとおり支給されます。

厚生労働省:特別加入制度(中小事業主用)

厚生労働省:労災保険への特別加入

①労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という)に関する保険給付
②労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という)に関する保険給付
③二次健康診断等給付

具体的に言えば業務災害(通勤災害)に関する保険給付は次の7つである。

①療養補償給付(療養給付)
②休業補償給付(休業給付)
③傷病補償年金(傷病年金)
④障害補償給付(障害給付)
⑤遺族補償年金(遺族年金)
⑥葬祭料(葬祭給付)
⑦介護補償給付(介護給付)

通勤による災害は、直接には使用者側に補償責任はないため、業務災害の各給付(年金)名から補償という文字をはずした名称を用いる。

年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由の生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わる。年6回、偶数月にそれぞれの前月分までが支払われる(第9条)。

本日はあなたと保険給付と併せて特別支給金についてチェックをしていく。

特別加入者に対する保険給付および特別支給金の種類

それでは早速、チェックしていきます。

特別加入者に対する保険給付および特別支給金の種類は、次のとおりです。

 保険給付の種類 (注1) 支 給 事 由 給 付 内 容 特別支給金
療養補償給付
療養給付
業務災害または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合労災病院または労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。また、労災病院または労災指定病院等以外の病院において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。(注2)× 特別支給金はありません。
休業補償給付
休業給付
業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合(注3)休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。 休業特別支給金休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額を支給。
障害補償給付
障害給付
〔障害(補償)年金〕業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合 〔障害(補償)一時金〕業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合〔障害(補償)年金の場合〕第1級は給付基礎日額の313日分~第7級は給付基礎日額の131日分か支給されます。 〔障害(補償)一時金の場合〕第8級は給付基礎日額の503日分~第14級は給付基礎日額の56日分か支給されます。 障害特別支給金第1級342万円~第14級8万円を一時金として支給。
傷病補償年金
傷病年金
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において①傷病が治っていないこと②傷病による障害の程度が 傷病等級に該当することのいずれにも該当する場合 第1級は給付基礎日額の313日分、第2級は給付基礎日額の277日分、第3級は給付基礎日額の245日分か支給されます。 傷病特別支給金第1級は114万円第2級は107万円第3級は100万円を一時金として支給。
遺族補償給付
遺族給付
〔遺族(補償)年金〕業務災害または通勤災害により死亡した場合(年金額は遺族の人数に応じて異なります) 〔遺族(補償)一時金〕①遺族(補償)年金の受給資 格をもつ遺族がいない場 合②遺族(補償)年金を受けて いる方が失権し、かつ、他 に遺族(補償)年金の受給 資格をもつ方がいない場 合で、すでに支給された 年金の合計額が給付基 礎日額の1000日分に満た ない場合〔遺族(補償)年金の場合〕遺族の人数によって支給される額が異なります。(遺族1人の場合) 給付基礎日額の153日分または175日分(注4)(遺族2人の場合) 給付基礎日額の201日分(遺族3人の場合) 給付基礎日額の223日分(遺族4人以上の場合) 給付基礎日額の245日分 〔遺族(補償)一時金の場合〕左欄の①の場合 給付基礎日額の1000日分左欄の②の場合 給付基礎日額の1000日分からすでに支給した年金の合計額を差し引いた額 遺族特別支給金遺族の人数にかかわらず300万円を一時金として支給
葬祭料
葬祭給付
業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。× 特別支給金はありません。
介護補償給付
介護給付
業務災害または通勤災害により、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合介護の費用として支出した額(上限額があります)が支給されます。親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が最低保障額を下回る場合は一律にその最低保障額が支給されます。上限額および最低保障額は、常時介護と随時介護の場合で異なります。× 特別支給金はありません。

 

(注1)「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に対して支給される保険給付の名称です。

(注2)原則、給付の範囲は健康保険に準拠しています。

(注3)休業(補償)給付については、特別加入者の場合、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている範囲(業務遂行匪が認められる範囲)の業務または作業について全部労働不能であることが必要となっています。全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、補償の対象とされている範囲(業務遂行匪が認められる範囲)の業務または作業ができない状態をいいます。

(注4)遺族(補償)年金の受給資格者である遺族が1人であり、55歳以上または一定の障害状態にある妻の場合には、給付基礎日額の175日分か支給されます。

(注5)表中の金額は、平成29年3月1日現在のものです。[ ]の額は平成29年4月1日改正予定額です。

特別加入者に対する保険給付および特別支給金の種類

社員と同じように特別加入者に対しても、業務災害または通勤災害は保険給付が行われます。

繰り返しになりますが、保険給付と併せて特別支給金が次のとおり支給されます。

①療養補償給付(療養給付)
②休業補償給付(休業給付)
③傷病補償年金(傷病年金)
④障害補償給付(障害給付)
⑤遺族補償年金(遺族年金)
⑥葬祭料(葬祭給付)
⑦介護補償給付(介護給付)

是非、特別加入をご検討ください。

厚生労働省:特別加入制度(中小事業主用)

厚生労働省:労災保険への特別加入

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