労災保険の特別加入:基礎から学ぶ,一人親方とその他の自営業者(個人事業主)の手続方法
基礎から学ぶ,一人親方とその他の自営業者(個人事業主)の手続方法
一人親方等の特別加入については、一人親方等の団体(特別加入団体)(注)を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。
特別加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行うことになっています。
新たな特別団体をつくって申請する場合の方法
新たな特別団体をつくって申請する場合は、次のとおりです。
●提出するもの:特別加入申請書(一人親方等)

特別加入申請書(一人親方)記入方法
●提出先:所轄の労働基準監督署長(以下「監督署長」)を経由して所轄の都道府県労働局長(以下「労働局長」)
特別加入申請書(以下「申請書」)には、特別加入を希望する人の業務の具体的な内容、業務歴および希望する給付基礎日額などを記入する必要があります。
(注)特別加入団体の要件は次のとおりです。
特別加入団体 5つの要件とは何か
①一人親方等の相当数を構成員とする単一団体であること。 |
②その団体が法人であるかどうかは問いませんが、構成員の範囲、構成員である地位の得喪の手続きなどが明確であること。その他団体の組織、運営方法などが整備されていること。 |
③その団体の定款などに規定された事業内容からみて労働保険事務の処理が可能であること。 |
④その団体の事務体制、財務内容などからみて労働保険事務を確実に処理する能力があると認められること |
⑤その団体の地区が、団体の主たる事務所の所在地を中心として労働保険徴収法施行規則第6条第2項第4号に定める区域に相当する区域を超えないものであること。 |
※労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。
厚生労働省:労災保険への特別加入
特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)
すでに特別加入を承認している団体を通じて加入する場合の方法
特別加入団体として承認されている団体に申し込んでください。加入手続きはその団体が行います。
団体が提出するもの:特別加入に関する変更届(中小事業主等及び一人親方等)
提出先:監督署長を経由して労働局長
特別加入団体は、以下の場合には特別加入に関する変更届(以下「変更届」といいます。)を提出することになっています。
①特別加入を承認されている大の氏名、業務内容などに変更があった場合
②新たに一人親方等として特別加入を希望する大がいる場合
③すでに特別加入を承認されている人の一部が特別加入者としての要件にあてはまらなくなった場合
変更届の記入方法の参照例です。参考にしてください。

特別加入者の異動
②の場合は、「特別加入者の異動(新たに特別加入者になった者)」欄に必要な事項を記入します。
③の場合には、「特別加入者の異動(特別加入者でなくなった者)」欄に必要な事項を記入します。
※業務災害または通勤災害が発生した後に変更届を提出されても、すでに発生した災害の給付には反映されません。ご注意願います。