社長が国の労災保険へ加入できる:委託の3つのメリットとは?

社長が国の労災保険へ加入できる:委託の3つのメリットとは?

みなさん、こんにちは。

社員、アルバイト、パート、契約社員などのが仕事中にケガは労災保険で給付を受けることができます。

しかし、社長、経営者、個人事業主、役員が仕事中にケガをした場合、労災保険で給付を受けることはできません。治療費はすべて自己負担することになります。

そこで、事務委託すると社長自身が労災保険に加入できる等次の3つメリットをご案内いたします。

メリット1:社長白身が国の労災保険に加入できます

労災保険特別加入制度を利用することにより、社長、役員、同居の親族等の方々も国の労災保険に加入することができます!!労災保険は国が運営する保険なので、少ない負担で保障が手厚く安心です。

メリット2:労働保険料が分割納付できます

労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。

メリット3:事務業務が軽減できます

労働保険の事務処理をアウトソーシングすることにより、事務業務の軽減ができて、本来の業務に集中できます。また、社会保険労務士が事務処理を行いますので、迅速且つ適確に手続きが行われます。※ご加入には所在地、労働者数の制限があります。

 

 

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