労災保険の特別加入:一人親方とその他の自営業者(個人事業主)がよくわかる7つの事業

労災保険の特別加入:一人親方とその他の自営業者がよくわかる7つの事業

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。

これが特別加入制度です。

労働者を使用しないで次の①~⑦の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自宮業者およびその事業に従事する人(以下「一人親方等」といいます)が特別加入できます。

一人親方その他の自宮業者およびその事業とは何か

①自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)

②土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(往)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左竹、とび職人など)

③漁船による水産動植物の採捕の事業(②に該当する事業を除きます)

④林業の亊業

⑤医薬品の配置販売(氏薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業

⑥再生利月の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業

⑦船貝法第1条に規定する船貝が行う事業

もっとく詳しく調べたい場合は次のリンク先から確認ができます。

厚生労働省:労災保険への特別加入
特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)

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