労災保険の特別加入:超「基本」中小事業主(個人事業主)の保険給付の支給制限
労災保険の特別加入:中小事業主(個人事業主)の保険給付の支給制限
みなさん、こんにちは。
特別加入者が業務災害または通勤災害を被った場合には保険給付が行われます。
しかしながら、その災害が特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合や保険料の滞納期間中に生じた場合には、支給制限(全部または一部)が行われることがあります。
考えてみれば当然なことです。
優秀なあなたなら、わかるでしょう。
特別加入者としての地位の消滅
特別加入者としての地位の消滅は3通りあります。
①中小事業主が脱退することにより消滅する場合
中小事業主は、労働局長の承認を受けて脱退することができます。
とはいえ、この脱退の申請は、中小事業主とその事業に従事する労働者以外の「加入者全員を包括」して行わなければなりません。
この場合には、労働保険事務組合を通じて監督署長を経由して労働局長に「特別加入脱退申請書(中小事業主等及び一人親方等)」を提出し、承認を受けることが必要です。
特別加入の脱退申請に対する労働局長の承認は、脱退申請の日から30日以内で申請者が脱退を希望する日となります。
②自動的に消滅する場合
ア 中小事業主等の特別加入は、その使用する労働者について成立している保険関係を前提として認められるものですから、この保険関係が消滅したときは、その消滅の日に特別加入者としての地位も消滅します。
イ 中小事業主が事業を廃止または終了した場合には、その廃止または終了の日の翌日に特別加入者としての地位が消滅します。
ウ 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している中小事業主が委託を解除した場合は、その解除の日に特別加入者としての地位が消滅します。
③特別加入の承認取消しにより消滅する場合
中小事業主が関係法令の規定に違反した場合には、特別加入の承認が取り消される場合があります。
悩んだ場合、困った場合はお気軽にお問合せください。