労災保険の特別加入:2分でわかる!中小事業主(個人事業主)の手続方法の手続方法2
よくわかる!中小事業主(個人事業主)の手続方法の手続方法
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。
とはいえ、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。
これが、特別加入制度です。
今回はあなたへ、中小事業主等の特別加入について、その加入者の範囲、加入手続、加入時健康診断、業務災害・通勤災害の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)などに関して、特に注意していただきたい事項を説明しています。
3分程度、私とお付き合いください。
特別加入を希望する方はもちろん、すでに加入されている方もご一読いただき、特別加入制度についてご理解いただければ幸いです。
特別加入者のは範囲を説明する。中小事業主等とは何か
中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。
| ①表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者) |
| ②労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など) |
労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
| 業 種 | 労働者数 |
| 金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
| 卸売業・サービス業 | 100人以下 |
| 上記以外の業種 | 300人以下 |
※1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。
特別加入の手続き 初めて特別加入を申請する場合の方法
中小事業主等が特別加入するためには、次の2つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局長(以下「労働局長」といいます。)の承認を受けることが必要です。
| ① 雇用する労働者について保険関係が成立していること |
| ② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること |
<加入の手続き>
提出するもの: 特別加人申請書(中小事業主等)
提出先 : 所轄の労働基準監督署長(以ド「監督署長」といいます。)を経由して労働局長
特別加人申請書(以ド「申請書」といいます。)には、特別加人を希望する人の業務の具体的な内容、業務歴および希望する給付基礎日額などを記人する必要があります。労働保険事務組合を通じて提出してください。
<加入の方法>
原則として、それぞれの事業ごとに加人する必要があります。
<加入の範囲>
原則:事業主本人のほか家族従事者など労働者以外で業務に従事している人全貝を包括して特別加入の申請を行う必要があります。
例外:病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は包括加入の対象から除くことができます。
記入方法については、下記の記入例を参考にしてください。

特別加入申請書記入例
特別加入の手続き すでに特別加入を承認されている事業の場合に方法
すでに特別加入を承認されている事業の場合の手続き方法は次のとおりです。
提出するもの:特別加入に関する変更届(中小事業主等及び一人親方等)
提出先 :監督署長を経由して労働局長
以下の場合には「特別加入に関する変更届(中小事業主等及び一人親方等)」(以下「変更届」といいます。)を労働保険事務組合を通じて提出する必要があります。
①特別加入を承認されている人の氏名、業務内容などに変更があった場合
②新たに事業主となった大がいる場合
③新たに事業に従事することになった大がいる場合(労働者を除く)
④すでに特別加入を承認されている人の一部が特別加入者としての要件にあてはまらなくなった場合
変更届の記入方法については、下記の記入例を参考にしてください。

特別加入申請書(変更)記入例
②③の場合は、「特別加入者の異動(新たに特別加入者になった者)」欄に必要な事項を記入します。
④の場合には、「特別加入者の異動(特別加入者でなくなった者)」欄に必要な事項を記入します。
※1 業務災害または通勤災害が発生した後に変更届を提出されても、すでに発生した災害の給付には反映されません。
※2 1年間に労働者を使用する日数が100日未満の場合は、中小事業主等としての特別加入はできません。なお、この場合であっても、一人親方等及び特定作業従事者の加入要件を満たす場合には、一人親方等及び特定作業従事者として加入することができます。

