社長,個人事業主,経営者の労災保険 中小事業主等特別加入状況(平成27年度末現在)

社長,個人事業主,経営者の労災保険 など中小事業主等特別加入状況

みなさん、こんにちは。

社長の労災保険・特別加入など中小事業主等特別加入状況が公開されました。

特殊適用状況(業種別、事業及び作業の種類別中月ヽ事業主等特別加入状況)を確認できます。

厚生労働省労災保険への特別加入
中小事業主等特別加入状況(平成25年度末現在)
中小事業主等特別加入状況(平成26年度末現在)
中小事業主等特別加入状況(平成27年度末現在)

 

中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。

① 表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)

② 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が 法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

<加入の一般的要件>
中小事業主等が特別加入するためには、
① 雇用する労働者について保険関係が成立していること
② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることの2つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局長(以下「労働局長」といいます。)の承認を受けることが必要です。

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